
2026年改正内容
令和8年(2026年)4月1日、食品表示基準が改正され、特定原材料(食物アレルギーの義務表示対象品目)に、新たに「カシューナッツ」が追加されました。また、特定原材料に準ずるもの(推奨表示品目)については「ピスタチオ」が追加され、特定原材料および特定原材料に準ずるものはそれぞれ9品目、20品目となりました。
食物アレルギー表示制度
2001年に食品衛生法に基づき施行され、現在は食品表示法に基づく「食品表示基準」に規定されています。食物アレルギーを持つ消費者が、アレルゲンの有無を確認し、食を選択できるようにするために、定められました。容器包装された食品について、アレルゲンを含む原材料を使用している場合には、そのアレルゲンを表示することが義務づけられています。
改正の背景
消費者庁は3年に1度、アレルギー表示の妥当性や改正の必要性を検討することを目的として、「即時型食物アレルギーによる健康被害に関する全国実態調査」を実施しています。この結果から、ここ数年で木の実類の症例数が急激に増加していることが分かっています。
直近の令和6年度(2023年度)調査では、木の実類の症例数は鶏卵に次ぐ2位となっており、木の実類の内訳で見ると、1位がくるみ、それに次ぐ2位にカシューナッツが入ってきました。さらにカシューナッツは、ショック症状を呈した原因食物の5位であり、重篤な症状を引き起こすリスクのある食品ともいえます。

このように、症例数と重篤度から勘案し、今回カシューナッツが特定原材料に準ずるものから格上げされ、“特定原材料”に追加される運びとなりました。
また、“特定原材料に準ずるもの”については、直近2回の全国実態調査において、➀即時型症例数で上位20品目に入っているもの、➁ショック症例数で上位10品目に入っていて、重篤度等の観点から別途検討が必要なもの、いずれかに当てはまる場合に対象品目として追加する、という考え方となっています。
これに従い、2023年度調査の結果から、ピスタチオが対象品目に挙がりました。ピスタチオの即時型症例数は
2020年度20位、2023年度14位で、ショック症例数は2023年度10位でした。➀、➁どちらにも当てはまる食品であるため、カシューナッツと同じタイミングで、今回ピスタチオは“特定原材料に準ずるもの”に追加となりました。
カシューナッツの表示については、2年の経過措置期間(事業者が表示の切り替えを行う期間)が設けられ、令和10年(2028年)4月1日以降、法令施行となります。事業者は経過措置期間内に準備を行う必要があります。
原材料や半製品のアレルゲン確認や、各製造工程におけるアレルゲン管理方法の見直しには、アレルゲン検査が有効です。
検査キットのご紹介
カシューナッツのアレルゲン検査には、弊社の検査キットをお使いいただけます。
◆モリナガFASPEKエライザⅡカシューナッツ
通知準拠の検査キットであり、食品中のカシューナッツタンパク質を0.31ppmから定量可能です。
モリナガFASPEKエライザⅡシリーズで共通の仕様です。FASPEKエライザⅡを詳しくみる
◆ナノトラップProⅡカシューナッツ
原料や半製品、最終製品の自主検査におすすめの簡易検査キットです。
検体中のカシューナッツタンパク質5ppmを検出します。ふき取り液やすすぎ水の検査も可能です。
特殊な機器は要らず、30分~1時間程度で検査が完了するため、現場で即日結果を確認することができます。

ナノトラップProⅡシリーズで共通の仕様です。ナノトラップProⅡを詳しくみる
※ナノトラップProⅡカシューナッツについては無償サンプルも提供しております。使用をご検討の方はぜひご利用ください。
おわりに
今回の食品表示基準改正により、カシューナッツが義務表示の対象に追加されることとなりました。事業者にとっては、新しい表示義務への対応とアレルゲン管理の強化が求められることになりますが、消費者に安心して商品を提供できる体制を整えるためには、非常に重要なことです。
本コラムが、表示制度改正についての理解を深める一助となれば幸いです。
(著者:㈱森永生科学研究所 学術担当 菅村茉莉佳)
参考資料
- 消費者庁HP 食品表示法等(法令及び一元化情報)「食品表示基準について(平成27年3月30日消食表第139号) 別添 アレルゲン関係」https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/#laws
- 食物アレルギー表示に関する情報(消費者庁)https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/
- 第8回食物アレルギー表示に関するアドバイザー会議(消費者庁)https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/assets/food_labeling_cms204_251215_03.pdf
- 令和6年度食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究事業 報告書(消費者庁)https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/assets/food_labeling_cms204_241031_1.pdf


